公認心理師とは


公認心理師は、日本で初めてできた心理職の国家資格です。

公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。

  1. 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
  2. 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  3. 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  4. 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

平成27年9月9日に公認心理師法が成立し、平成29年9月15日に施行されました。平成30年9月9日(北海道の追試験は12月16日)に、第1回国家試験が実施され、公認心理師登録簿への登録が始まりました。令和元年8月4日には第2回国家試験が実施されました。

公認心理師法により、公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。また、その名称中に心理師という文字を用いてはならない、と定められています。


※公認心理師試験と登録は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定を受けた一般財団法人日本心理研修センターが行っています。

※公認心理師法に関する概要や法令等は、厚生労働省「公認心理師」ページに掲載されています。