「スクールカウンセラー等活用事業実施要領」の一部が平成30年4月1日に改正
され、スクールカウンセラーの任用対象のトップに、公認心理師が記載されました。
●文部科学省ホームページ
「スクールカウンセラー等活用事業実施要領」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1341500.htm
「スクールカウンセラー等活用事業実施要領」の一部が平成30年4月1日に改正
され、スクールカウンセラーの任用対象のトップに、公認心理師が記載されました。
●文部科学省ホームページ
「スクールカウンセラー等活用事業実施要領」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1341500.htm