平成30年7月20日に児童相談所運営指針が改正され、児童心理司の任用資格に
公認心理師が該当するとの明確化がなされました。児童心理司は、児童相談所に
おいて、心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる職員
のことです。
●厚生労働省ホームページ
「児童虐待に関する法令・指針等一覧」
児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策
・児童相談所運営指針の改正について(PDF)
・児童相談所等における専門性強化の取組促進ついて(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/hourei.html