犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から
12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められています。
詳細および令和4年度「犯罪被害者週間」については、警察庁のホームページ
の「犯罪被害者週間」ページを御覧ください。
犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から
12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められています。
詳細および令和4年度「犯罪被害者週間」については、警察庁のホームページ
の「犯罪被害者週間」ページを御覧ください。