お知らせ

11月25日から12月1日までは「犯罪被害者週間」です。

犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から
12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められています。

 詳細および令和4年度「犯罪被害者週間」については、警察庁のホームページ
の「犯罪被害者週間」ページを御覧ください。

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